マタハラ・パタハラの法改正があるそうです

  • 2015年11月26日

コラム第一弾なのにずいぶん硬いネタを選んでしまったな、、、、と思いましたが、研修ネタでもあるので備忘録として。

来年の1月の通常国会に向けて、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正が検討されています。先日の広島のマタハラ裁判の逆転勝訴は記憶に新しいのですが、さらに来年以降、事業主側の対応が問われることとなりそうです。

詳細は厚生労働省の政策審議会のHPを確認していただきたいのですが、

トピックスとしては妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止について、上司や同僚の行為においても対象の範囲となり、マタハラ・パタハラの防止のために事業主にセクハラと同様「防止措置義務」が課せられるということです。

非正規雇用労働者の妊娠・出産・育児に対する不利益取り扱いについても言及されています。

このマタハラ・パタハラの防止措置義については、セクハラやパワハラ同様の雇用管理上の措置のスキームが考えられているということなので、事業主側が責任を持って、従業員教育や意識の啓発をしていくという時代になりそうです。これによって、パタハラも減り男性の育児休業取得も進むといいのですが・・・。

 

子育ても介護も誰もが当事者になる時代。制度整備は必須ですが、目に見える外科手術的な整備だけでなく、人と人との関係性改善にアプローチしていくことが、両立支援が必要な従業員だけでなく、誰もが安心して働ける職場につながっていくのだと思います。

(もちろん、恩恵を受ける従業員のキャリア形成の意識もセットで)

 

そんな職場が一つでも増えるよう、私も支援していきたいと思っています。